古物営業許可(古物商許可)とは、法人および個人がビジネスとして中古品(古物)の売買をする際に必要な営業許可です。
無許可で古物営業した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる場合があります。
古物営業許可がないリサイクルショップは、違法な闇業者ですので注意してください。
古物営業でできることは複数ありますが、もっとも重要なのは不特定多数の顧客から不要品などの買取をできることです。
買取以外にも、代行販売や商品の交換には古物営業許可が必要になります。
一方で、特定の卸業者から仕入れた中古品の販売のみなら古物営業は不要になる場合があります。
古物営業許可が必要なケースは以下の通りです。
古物営業法では、以下3種類いずれかに該当するものが「古物」だと定められています。
簡単にまとめると、新品未開封の物を含めて消費者の手に一度でも渡ったものが古物です。
幾分の手入れは、本来の目的として再利用するための修理・加工などを指します。
スクラップ用の鉄くずなど資源として再利用する目的の物は、古物に該当しません。
古物営業法施行規則で区分されている古物は、以下の13品目があります。
機械工具類に関しては、総トン数20トン以上の船舶や航空機、鉄道車両など古物に該当しない例外の品目があります。
参考:神奈川県警察「古物営業許可申請手続き」
例:不要品をメルカリで処分するなど
例:海外から仕入れた中古品などを売る
例:ご厚意による頂き物を売る(査定した結果、0円だった物は古物に該当する可能性有り)
例:お酒、化粧品など
その他、イレギュラーな事例は必ず確認を取るようにしてください。
電子チケットなど実態のない物を売る場合も古物営業が不要ですが、グレーな要素が少しでもある場合は念のため古物営業許可を取っている買取業者が多いです。
古物営業許可には、公安委員会の許可が必要です。
申請などの各種手続きは管轄の警察署・生活安全(第一)課が窓口になっています。
新規許可申請の場合は19,000円の手数料が必要になり、破産手続きをして復権していない方・未成年者・禁錮以上の刑に処せられてから5年以内の者など、古物営業許可を取れない欠落事由も定められています。
必要書類は個人・法人によって異なりますが、欠落事由に該当する場合を除いて古物営業許可を取る難易度は低めです。
取得したい方は管轄の警察署で事前相談および事前確認をしておくとよいでしょう。
古物営業許可を取らずに営業する闇業者は、主に以下の3パターンがあります。
看板を出して営業しているリサイクルショップの大半が古物営業許可を得ています。
比較的簡単に許可を取れるため、古物営業許可があれば優良業者だと判断することはできません。
一方で、古物営業許可がないリサイクルショップは質な違法業悪者だと断言できます。
業者選定をする際は最低限の確認事項として、古物営業許可の有無をチェックしておくようにしてください。